クラブの趣旨

■さぬき三木スポーツクラブは、地域に住む私たちが会員となって、こどもから高齢者まで誰もが参加できるクラブとして、会員の会費とクラブ運営を支える方々のボランティア精神によって、自主的に運営する地域の総合スポーツクラブです。

 

■さぬき三木スポーツクラブは、「スポーツが育む ひと・まち・みらい」というテーマを基に設立され、「ひとづくり」「まちづくり」「仲間づくり」「健康づくり」を推進していくものです。そこで、スポーツに気軽に親しむ環境づくりや、日常生活の中にスポーツを楽しく取り入れ、誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、趣味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことのできる「生涯スポーツ社会」の実現を目指していきたいと考えています。また、スポーツ活動を通じて住民間交流の促進を図るとともに、住民連帯感の醸成による地域社会の活性化につなげていきたいと考えています。

 

■ このクラブを設立することにより、地域社会のネットワーク化・活性化・地域住民の健康や体力の保持増進が期待できます。さらに、世代間の交流や地域のコミュニケーションの輪を広げるとともに、地域ぐるみで次世代を担うこどもたちの健全育成と地域で安心して暮せる社会を目指して運営していきたいと考えています。

 

規約

第1章 総則

名称
第1条 このクラブの名称は、「さぬき三木スポーツクラブ」と称する。(以下「クラブ」という)
 
事務局
第2条 クラブの事務を処理するために事務局を三木町総合運動公園(共同福祉施設内)に置く。
 
目的
第3条 クラブは、「誰でも、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動及び文化活動に参加することができる環境づくり」をめざし、地域における生涯スポーツ活動及び文化活動の振興を図り、総合スポーツクラブを核とした地域住民の自律的な社会参加を促進し、将来を担う健康でたくましい子どもたちの育成と住民相互の親睦を深め、明るく健康的なまちづくりに寄与することを目的とする。
 
事業
第4条 クラブは前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 
(1) 各種スポーツ大会、教室、イベント・文化活動・研修会等の開催
(2) スポーツイベント等の運営またはその受託に関する事業
(3) スポーツ施設の管理運営等及び受託に関する事業
(4) その他クラブの目的達成のために必要な事業
 
第2章 会員

クラブの構成
第5条 クラブは次の者をもって構成する。
(1) 会員
(2) 登録指導者
(3) その他クラブが認めた者
 
会員
第6条 会員は、以下の者とする。
(1) 会員( クラブの事業に参加する者)
(2) 賛助会員(クラブの趣旨に賛同し事業を援助できる者又は団体)
 
入会
第7条 クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) クラブの目的に賛同する
(2) クラブの定める諸規定を遵守する
 
入会手続き
第8条 クラブに入会しようとする者は、所定の手続に従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに書面にて届け出なければならない。
 
除名
第9条 クラブは、第7条及び第10条の要件を満たさない会員については、除名することができる。
 
会費
第10条 会員は会費を納入しなければならない。会費の種類及び金額並びに納入方法については、クラブがこれを別に定める。
 
会費の不返還
第11条 一度納入された会費は、返還しない。
 
第3章 組織

役員
第12条 クラブに次の役員を置く。
(1) 会長・・・・1名
(2) 副会長・・・3名以内
(3) 監事・・・・2名
(4) 事務局長・・1名

第13条 クラブに顧問及び相談役を置くことができる。
 
選任・任期
第14条 クラブの会長・副会長・監事は、運営委員から互選によって選出し、総会の承認を得なければならない。
(1) 事務局長は、会長が委嘱し、顧問及び相談役は、役員会の決議を

   経て、置くことができる。
(2) 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(3) 補欠によって、又は増員によって就任した役員の任期は、現任期

   の残存任期とする。
 
役員の任務
第15条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、クラブを代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行

   する。
(3) 監事は、クラブの業務及び財務を監査する。
(4) 顧問・相談役は重要な会務の諮問に応じる。
(5) 事務局長は、クラブの事務を処理する。
 
会議
第16条 本クラブに次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 運営委員会
(4) イベント実行委員会
(5) 専門委員会
 
総会
第17条 1. 会長は、年1回以上総会を開催し次の事項を決議する。
(1) 規約の制定と改廃
(2) 事業計画と報告の承認
(3) 収支決算と予算の承認
(4) 役員の承認に関すること
(5) その他、クラブの運営に重要な事項
 
      2. 総会は、会長が招集し議長は副会長の内から選出する。
      3. 総会は、役員及び運営委員、実行委員、専門委員、顧問・相談

    役で構成する。
      4. 総会は、前3項に規定する者の過半数の出席がなければ開会す

    ることができない。
      5. 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し可否同数の時は議

    長が採決する。
 
役員会
第18条 1. 役員会は、役員によって構成する。
      2. 役員会は、会長が必要とみなしたときに招集する。
 
運営委員会
第19条 1. 運営委員会は、役員及び運営委員によって構成する。
       2. 運営委員会は、クラブのすべての機関を掌握し事業の検討及

     び運営に関する事項を協議し決定する。
       3. 総会の議決を要する事項で、総会を開催するいとまのない場

     合において、クラブの目的を達成するため、やむを得ないと

     認められるとき、運営委員会において決することができる。
 
イベント実行委員会
第20条 1. イベント実行委員会は、実行委員数名及び実行委員が招集し

     た臨時実行委員によって構成する。
       2. イベント実行委員会は、クラブ全体又は地域を対象にしたイ

     ベントを企画し、運営委員会に報告し承認を経て実施・運営

     にあたる。
       3. イベント実行委員会は、委員長1名、副委員長1名を選出

     し、委員長及び副委員長は運営委員となる。
 
専門委員会
第21条 1. 各専門委員会は、各グループの専門委員数名によって構成す

     る。
       2. 各専門委員会は、各グループの具体的な事業を企画し、運営

     委員会に報告し承認を経て実施・運営にあたる。
       3. 各専門委員会は、委員長1名、副委員長1名を選出し、委員

     長及び副委員長はクラブの運営委員となる。
 
第4章 会計

会計
第22条 クラブの経費は、以下のものとする。
(1) 会費
(2) 事業等による収入
(3) 国・県・町等からの補助金
(4) 寄付金・賛助金
(5) その他の収入
 
資産の管理
第23条 クラブの資産は、事務局が管理する。
 
予算と決算
第24条 クラブの予算及び決算は、総会の承認を得るものとする。
 
会計年度
第25条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
 
第5章 事故の責任

事故の責任
第26条 1. 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの規約、施設の管

     理責任者、指導者の指示に従い、自己の責任において行動し

     なければならない。
       2. 前項に反して傷害、盗難等の事故が起きた場合は、クラブ及

     び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
 
保険の加入
第27条 会員は、スポーツ安全保険に加入するものとする。やむを得ない理由により保険に加入しない者は、活動中等の傷害等について自己の責任において処理する旨を書面で提出しなければならない。また、クラブは、その活動中の傷害等については、スポーツ安全保険の損害賠償の範囲内でのみ対応するものとする。但し、賛助会員については別途協議する。
 
第6章 細則

細則
第28条 本規約に定めなき事項及び運営上必要とされる事項については、役員会の議決により定める。
 
付則)本規約は、2007年2月25日より施行する。

組織図